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広島市立中筋小学校
PTA会則

■名称
第1条 この会は、広島市立中筋小学校PTAといい、事務局を同校に置きます。
■目的
第2条 この会は、保護者と教職員とが互いに助け合い、力を合わせ共通の課題を解決していくことにより、児童の健やかな成長を図ることを目的とします。
■活動
第3条 この会は前条の目的を達成するため、次の活動を行います。
1.会員相互の親睦を図る活動。
2.会員の資質を高める文化的活動。
3.児童の教育環境の改善や安全な環境を整備するための活動。
4.地域社会の一員としての活動。
5.その他目的達成に必要なこと。
■会員
第4条 この会の会員は、本校児童の保護者と本校に勤務する教職員とします。
第5条 この会の会員は、細則に定める会費を納めるものとし、すべて平等の権利と義務を有します。
■役員・委員
第6条 この会に次の役員を置きます。
1.会長1名:本会を代表し、会議を招集します。
2.副会長数名:会長を補佐し、会長不在のときは、代理を務めます。(ただし人数については、年度当初の総会により承認を得る)
3.事務局長1名:教頭がこれにあたります。議事録、文書の保管整理及び通知文の作成、配布をします。また、会長の指示により会の庶務を行います。
4.会計1名:この会の会計事務を行い、会の財産を管理します。予算立案に協力し、決算報告をします。
5.書記1名:企画委員会、役員会等の会議の議事録を作成します。
第7条 役員及び委員長の任期は1年とし再任を妨げませんが、事務局長を除く職は、同一職3年を超えてはいけません。
第8条 この会に次の委員を置きます。
1.監査委員2名:会計監査をし、総会において監査報告をします。
2.学年委員、保健体育委員、カルチャー委員、あんぜん委員(ただし委員名については、年度当初の総会により承認を得る):会員を代表し、会の運営事業推進の役にあたります。
第9条 委員の任期は、1年とし再任を妨げませんが、2年を超えてはなりません。
■顧問
第10条 本会に顧問を置くことができます。顧問は会長が校長に委嘱します。
■役員・委員の選出
第11条 この会の役員・委員は次のように選出します。
1.役員及び監査委員は、選考委員会において会員より選出し、総会で承認されます。
2.学年委員、保健体育委員、カルチャー委員、あんぜん委員(以下「学級委員」という)は、学級毎に選出し、会長が委嘱します。
3.学級代表委員は、学年委員がこれをつとめます。
4.学年代表委員は、学級代表委員の互選により決定します。
5.各委員長1名、副委員長3名は委員の互選により決定し、会長が委嘱します。
■会議
第12条 この会に次の会議を置きます。
1.定期総会は年度当初開きます。臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の過半数の請求によって開くことができます。
2.総会では役員及び監査委員の承認、活動計画と活動報告、予算と決算、会則の改廃、その他必要事項を審議します。総会は出席会員の過半数で議決します。
3.合同委員会は役員と委員で構成され、総会に次ぐ重要な会として、年間計画、その他必要事項を審議します。
4.企画委員会は役員と各委員会の委員長、副委員長、校長で構成され、定期的に会を開き、重要事項を審議し、相互の連絡調整を行います。
5.選考委員会は各委員会委員長、学年代表、教職員3名をもって構成します。
■細則
第13条 この会則を施行するために必要な細則を定めることができます。
第14条 細則の制定、改廃については、合同委員会の議決を経て行ってよいが、次期総会に報告しなければなりません。
附則
1.旧会則は、これを廃止します。
2.この会則は、平成12年4月26日から施行します。
3.平成15年4月25日一部改正
 (第8条2項「地域委員」の変更)
 (第11条 2項「地域委員」の変更)
 (第11条 6項・7項の削除)
4.平成16年4月26日一部改正
 (第6条2項「副会長人数」の変更)
5. 平成17年4月25日一部改正
 (第8条2項「ふれあい委員」・「安全委員」の変更)
 (第11条2項「ふれあい委員」・「安全委員」の変更)
6.平成18年4月25日一部改正
 (第7条の変更)
7.平成19年4月27日一部改正
 (第6条4項「会計人数」の変更)
 (第8条2項「文化委員」・「広報委員」・「ふれあい委員」・「安全委員」の変更)
 (第11条2項「文化委員」・「広報委員」・「ふれあい委員」・「安全委員」の変更)
 (第11条5項「副委員長人数」の変更)

広島市立中筋小学校
PTA細則

第1条 この会の活動を遂行するために、次の委員会を設置します。
◎学年委員会:学級懇談会等の学年(学級)を単位とする活動の企画運営、学校行事のサポート、学年(学級)を単位とする代表等の選出、学校給食試食会の企画運営、学校保健委員会への参加など
◎保健体育委員会:保健体育活動の企画運営、保健衛生活動、親善大会参加に伴う企画運営、献血支援など
◎カルチャー 委員会:講演会などの文化的活動の企画運営や地域との連携、基準服等の販売補助、ベルマーク活動、広報活動など
◎あんぜん委員会:児童の安全に関わる活動、登校観察、下校時ボランティアの取りまとめ、防犯パトロールなど
◎臨時実行委員会:臨時に実行委員会を設置、その企画運営など
 ※同好会:同好会活動については、自主運営とします。
第2条 各委員会に、教職員が委員として参加します。
第3条 役員、委員の選出方法の詳細は企画委員会で決めます。
第4条 慶弔規定については別に定めます。
第5条 この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて会計係が処理します。費目間の流用は認めます。
第6条 会費を月額300円とし、徴収は年3回(5月に4〜8月分、9月に9〜12月分、1月に1〜3月分)とします。いったん徴収した会費は返却しません。
第7条 臨時実行委員会は、必要に応じ企画委員会の承認を経て会長が設置します。
第8条 特別会計は、会長が管理し、企画委員会の議決を経て有効適正に処理します。
第9条 徴収金は、指定口座より自動引き落としとします。
附則
1 この細則は平成12年4月26日から施行します。
2 平成15年4月25日一部改正
 (第1条「地域委員会」に変更)
 (第1条 生活委員会の概要から交通安全を削除)
3 平成17年4月25日一部改正
 (第1条「ふれあい委員会」「安全委員会」に変更)
 (第1条 学年委員会の概要に学校行事のサポートを追加)
 (第1条 保健体育委員会の概要から同好会支援を削除)
 (第1条 文化委員会の概要から同好会支援を削除、PTAフェスタなど文化的活動の企画・取りまとめを追加)
 (第1条 広報委員会の概要にホームページの作成・更新を追加)
 (第1条 ふれあい委員会の概要から児童の校外生活の指導を削除、地域との連携、町民運動会、献血の支援を追加)
 (第1条 安全委員会の概要から地域社会と学校との連携、地域におけるPTA活動の企画運営を削除、下校時ボランティアの取りまとめ、防犯パトロールを追加)
4 平成17年12月3日一部改正
 (第1条「30周年記念委員会」を追加)
5 平成19年4月27日一部改正
 (第1条 文化・広報・ふれあい委員会を削除)
 (第1条 カルチャー委員会を追加)
 (第1条「安全委員会」→「あんぜん委員会」に変更)
 (第1条「30周年委員会」を削除、組織編成に伴い各委員会の活動内容を変更)
 (第6条 会費を月額300円に変更)

広島市立中筋小学校PTA
慶弔規定

会員相互の心の連帯を密にする目的をもってでき、発生した事項を能率的かつかたよりなく処理するために、次のように規定します。各委員会(会員)においては、これを基本として実判断し、実行します。
1.慶事
(1)教職員の結婚 祝金5千円 祝電をおくる
2.弔事
(1)会員の死亡 香典5千円 弔電、会の代表会葬
(2)児童の死亡 香典5千円 弔電、会の代表会葬
(3)教職員の配偶者の死亡 香典5千円 弔電をおくる
(4)教職員の父母・子供の死亡 香典5千円 弔電をおくる
3.見舞
(1)児童の傷病による4週間以上の休学 見舞3千円
(2)教職員の傷病による2週間以上の休業 見舞3千円
(3)会員の家庭の災害 見舞金
4.銭別
(1)教職員の転退職 1年以上3千円
5.その他
(1)経費は、PTA一般会計(慶弔費)をあてます。
(2)会の代表とは、会長・副会長より1名、該当学級の委員とします。
(3)返礼はいっさいないものとします。
(4)その他、必要と認めた場合、緊急を要するものは、会長・校長において処理し、緊急を要しないものは、企画委員会で決定処理します。
(5)この規定は、企画委員会が制定し、改正もこの会の議決を経て行います。
(6)会員(児童)より、慶弔のための集金はいっさい行いません。
(7)この規定は平成12年4月26日から施行します。

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